banner

職務執行者の必要性

合同会社設立時に職務執行者が必要になるケース


合同会社では、出資者と従業員とが同じです。これが合同会社における社員という概念です。これを株式会社と比較してみると、株式会社では出資者は株主で、実際に働くのは株主ではありません。法人が株主となる事もできます。親会社がいくらかの株式を持っているということは、よくあることだと言えるでしょう。

合同会社の場合にはどうなのかというと、法人も社員となることができるのです。法人が社員というと、少し変な感じもしますが、合同会社設立ではこれが認められています。

社員と言っても、株式会社の株主のように、出資すればそれで良いというものではありませんから、法人が社員となったとしても誰かが働かなければなりません。法人が働くわけには行かないのですが、実際には生身の人間が業務を行わなければならないのです。このような人を選ばなければならないのですが、この人のことを職務執行者と呼びます。法人の代わりに行う人だと考えれば良いでしょう。

合同会社設立をする時点で社員として法人を指定した場合には職務執行者を選任しなければなりませんが、得に誰かがならなければならないというわけではありません。合同会社設立時に法人が出資しているわけですから、その法人から役員や従業員が選任されると言うことが多いようです。しかし、必ずしもそうではなくても良いです。例えば、法人の関連会社の誰かを選任すると言うこともできますし、全く関係ない人を選任することもできます。

合同会社設立をする段階では、代表社員を設定しなければなりません。代表社員として法人を設立することもできます。この場合には、代表社員として職務を執行してくれる人を選任しなければなりません。選任すると言うことですから、それを明示する書類を作成することは必要となってきます。具体的には、法人の登記簿や、職務執行者の選任に関する書面、就任受諾所などが必要となるのです。

このように、合同会社設立時に法人を社員とすることはできますから、例えば100%の株式を保有している完全子会社のようにして用いる事もできます。何らかの理由で別の法人を設立したほうが良いと判断される場合には、このようにして合同会社設立をすることもあります。ただし、生身の人間が社員となる場合に比べると、職務執行者の選任に関しても時間はかかりますし、提出しなければならない書類の数も増えますから、手続きの面では少し煩雑になる可能性はあります。

Copyright(c) 2014 合同会社の設立を復習してみようAll Rights Reserved.